養子に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特別養子縁組以外の縁組による養子を普通養子と…

学科 基礎編 (45)

養子に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特別養子縁組以外の縁組による養子を普通養子といい、記載のない事項については考慮しないものとする。

正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。 普通養子の養親になれるのは、20歳に達した人です(民法第792条)。成年年齢が18歳に引き下げられた後も、養親の年齢は20歳のままです。配偶者がいなくても養親になれる点は正しい説明です。特別養子の養親は、配偶者のある人で、夫婦の一方が25歳以上(他方は20歳以上)であることが必要です。 【ほかの選択肢】 (2) 自分の尊属や年長者を普通養子にすることはできませんが、養子の年齢に上限はありません。 適切 (3) 未成年者を養子にするには原則として家庭裁判所の許可が必要ですが、自己または配偶者の直系卑属を養子にする場合は不要です。配偶者の連れ子を養子にするときは許可はいりません。 適切
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(4) 養子縁組の後に生まれた養子の子は、養親の直系卑属になるので、養子が先に死亡していれば代襲相続人になります。縁組前に生まれていた養子の子は代襲相続できません。 適切 【養親・養子の年齢】 普通養子 養親20歳以上、養子は養親より年少 特別養子 養親は夫婦で一方25歳以上・他方20歳以上、養子は原則15歳未満

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (45)出典元ページ

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