障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満…
学科 基礎編 (6)
障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)厚生年金保険の被保険者である会社員が、ケガにより障害を負い、障害厚生年金の受給権を取得した後も引き続き会社に勤務する場合、その障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎とされない。
- (2)障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が婚姻し、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有することとなった場合、婚姻した日の属する月の翌月分から障害厚生年金に加給年金額が加算される。
- (3)障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある65歳未満の障害厚生年金の受給権者が、65歳に達した日以後に障害の程度が増進して障害等級1級に該当する程度の障害の状態となった場合、障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。
- (4)障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額(子に係る加算額を除く)の4分の3相当額が最低保障される。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
障害厚生年金の受給権者が、障害の程度が増進したとして額の改定を請求することについて、65歳以後の制限があるのは、障害等級1級・2級に該当したことがない3級の受給権者です。もともと2級の障害厚生年金を受けている人は、65歳以後に1級に増進した場合も、額の改定を請求できます。
【ほかの選択肢】
(1) 障害厚生年金の額は、障害認定日の属する月までの被保険者期間で計算します。その月後の被保険者期間は計算の基礎になりません。被保険者期間が300月未満なら300月とみなします。 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 1級・2級の障害厚生年金では、受給権を取得した後に婚姻して65歳未満の配偶者を生計維持するようになった場合も、その翌月分から配偶者の加給年金額が加算されます(2011年4月から)。 適切
(4) 3級の障害厚生年金には最低保障額があり、2級の障害基礎年金の額(子の加算額を除く)の4分の3相当額です。 適切
【障害厚生年金の要点】
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
2級 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障あり)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (6)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (6)公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各
- 2020年1月 (41)Aさんは、所有する土地の一部をデベロッパーに譲渡し、デベロッパーがその土地上に建設した建
- 2021年9月 (29)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最
- 2023年1月 (8)日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)等に関する次の記述のうち、最も不適切なも
- 2024年1月 (38)不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項について
- 2025年5月 (27)居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載
スポンサーリンク

