自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (14)
自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、加害車両が1台である場合、死亡による損害については4,000万円、傷害による損害については120万円、後遺障害による損害については障害の程度に応じて75万円から最高3,000万円である。
- (2)自賠責保険において、傷害による損害は、治療関係費、文書料その他の費用とされており、休業損害や慰謝料は対象とならない。
- (3)自賠責保険では、損害賠償額が確定する前に、被害者が保険会社に仮渡金の支払を請求する場合、保険金の支払限度額を限度として、被害者が実際に支払った診察料や入院料等の治療関係費相当額が支払われる。
- (4)自賠責保険では、傷害、後遺障害または死亡による損害について積算した損害額が保険金額以上となる場合に、被害者の過失割合が7割未満であるときは、保険金額から被害者の過失割合に基づく減額は行われない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
自賠責保険では、被害者に重大な過失がある場合に限り保険金を減額する「重過失減額」が行われます。被害者の過失割合が7割未満であれば減額されません。7割以上の場合に、損害の種類と過失割合に応じて2割〜5割が減額されます(傷害は一律2割)。
【ほかの選択肢】
(1) 被害者1人あたりの支払限度額は、死亡3,000万円、傷害120万円、後遺障害は75万円〜3,000万円(常時介護を要する場合は4,000万円)です。死亡4,000万円という点が誤りです。 誤り
(2) 傷害による損害には、治療関係費・文書料のほか、休業損害と慰謝料も含まれます。 誤り
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(3) 仮渡金は、治療費の実額ではなく、死亡は290万円、傷害は程度に応じて40万円・20万円・5万円の定額が支払われます。 誤り
【自賠責保険の支払限度額(被害者1人あたり)】
死亡 3,000万円
後遺障害 75万円〜4,000万円
傷害 120万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (14)出典元ページ
最終更新日
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