X株式会社(以下、「X社」という)とその役員の間の取引における法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適…
学科 基礎編 (33)
X株式会社(以下、「X社」という)とその役員の間の取引における法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)役員が所有する土地(取得価額1,300万円、時価2,800万円)を3,000万円でX社に譲渡した場合、役員側では譲渡価額3,000万円が譲渡所得の収入金額となる。
- (2)X社が所有する土地(取得価額1,400万円、時価1,200万円)を1,100万円で役員に譲渡した場合、役員側では時価と譲受価額との差額100万円が給与所得の収入金額となる。
- (3)役員がX社から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、X社側では通常収受すべき利息の額を益金の額に算入し、役員側では通常支払うべき利息の額が給与所得の収入金額となる。
- (4)借地権の設定にあたって権利金を授受する取引上の慣行がある地域において、役員が所有する土地をX社に建物の所有を目的として賃貸する場合に、X社から役員に権利金や相当の地代の支払がなく、「土地の無償返還に関する届出書」の提出がないときは、原則として、X社側では借地権の受贈益が認定課税される。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
役員が所有する土地を時価より高い価額で法人に譲渡した場合、時価を超える部分は役員への経済的利益(給与)とされます。役員の譲渡所得の収入金額は時価の2,800万円で、時価を超える200万円は給与所得の収入金額になります。
【計算】
譲渡所得の収入金額 時価2,800万円
給与所得の収入金額 3,000万円−2,800万円=200万円
法人側は、時価2,800万円が土地の取得価額、200万円は役員給与(損金不算入)
【ほかの選択肢】
(2) 法人が役員に時価より低い価額で資産を譲渡した場合、時価と対価の差額(1,200万円−1,100万円=100万円)が役員の給与所得の収入金額になります。 適切
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(3) 法人が役員に無利息で貸し付けた場合、法人は通常収受すべき利息を益金に算入(同額を役員給与とする)し、役員は通常支払うべき利息相当額が給与所得の収入金額になります。 適切
(4) 権利金の慣行がある地域で、権利金も相当の地代もなく、無償返還の届出もない場合、借地人である法人に借地権の受贈益が認定されます。 適切
【役員と法人の資産の売買】
役員→法人(高額) 時価との差額は役員の給与所得
役員→法人(時価の2分の1未満) 時価で譲渡したものとみなす
法人→役員(低額) 時価との差額は役員の給与所得
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年5月 (33)出典元ページ
最終更新日
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