公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (3)
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)公的介護保険の第1号被保険者が、公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、介護保険料は原則として公的年金から徴収される。
- (2)要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することになっており、被保険者本人は作成することができない。
- (3)同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
- (4)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所者は、原則として要介護3以上の認定を受けた被保険者に限られる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
ケアプラン(居宅サービス計画)は、ケアマネジャー(介護支援専門員)に作成を依頼するのが一般的ですが、被保険者本人や家族が自分で作成して市町村に届け出ることもできます(いわゆるセルフケアプラン)。作成を依頼した場合の費用は、全額が介護保険から給付され、利用者の負担はありません。
【ほかの選択肢】
(1) 第1号被保険者(65歳以上)で、年額18万円以上の老齢・退職年金などを受けている人の保険料は、年金から天引きされます(特別徴収)。18万円未満の人は納付書や口座振替で納めます(普通徴収)。 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 1か月の利用者負担額が所得に応じた上限額を超えた場合、申請により超えた分が高額介護サービス費として払い戻されます。 適切
(4) 特別養護老人ホームに新しく入所できるのは、2015年4月から原則として要介護3以上の人です。要介護1・2でもやむを得ない事情があれば、特例で入所できることがあります。 適切
【介護保険の被保険者】
第1号 65歳以上。原因を問わず要介護・要支援で給付
第2号 40歳以上65歳未満の医療保険加入者。特定疾病による場合に限り給付
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (3)出典元ページ
最終更新日
「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題
- 2019年5月 (3)公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2020年9月 (2)ライフプランの作成の際に活用される下記<資料>の各種係数に関する次の記述のうち、最も不適
- 2021年9月 (6)公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年9月 (9)住宅金融支援機構と金融機関が提携した住宅ローンであるフラット35(買取型)に関する次の記
- 2023年9月 (8)公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年9月 (6)公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
スポンサーリンク

