雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (4)
雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)適用事業所に雇用される労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、継続して31日以上の雇用見込みがある者は、原則として被保険者となる。
- (2)基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
- (3)基本手当日額の算定に用いる賃金日額とは、被保険者期間として計算された最後の6ヵ月間に臨時に支払われた賃金および賞与等を含む賃金の総額を180で除して得た額である。
- (4)基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の申出により受給期間を延長することができるが、受給期間は最長4年間が限度となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
基本手当日額のもとになる賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で割って求めます。この総額には、臨時に支払われる賃金と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は含めません。
賃金日額 = 最後の6か月間の賃金の総額(賞与等を除く)÷ 180
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(おおむね50〜80%。60歳以上65歳未満は45〜80%)
【ほかの選択肢】
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある人は、原則として被保険者になります。 適切
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(2) 一般の受給資格は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることです。倒産・解雇などによる離職者(特定受給資格者など)は、離職の日以前1年間に6か月以上で足ります。 適切
(4) 受給期間は原則として離職の日の翌日から1年間です。妊娠・出産・育児・病気などで30日以上働けない場合は、申出により本来の1年に最長3年を加えて、最長4年まで延長できます。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (4)出典元ページ
最終更新日
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