公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (6)
公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。
- (2)国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者に対しては、その者の前年の所得の額にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
- (3)障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。
- (4)障害手当金の支給を受けようとする者が、同一の傷病により労働者災害補償保険の障害補償給付の支給を受ける場合、障害手当金と障害補償給付の支給を同時に受けることができる。
正答 (1)
正答は (1)。最も適切なのはこれです。
障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分と同じ方法で計算しますが、被保険者期間の月数が300月に満たないときは、300月とみなして計算します。障害等級1級は、この額の1.25倍です。
【ほかの選択肢】
(2) 20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金(20歳前傷病)は、本人が保険料を納めていないため、前年の所得による支給制限があります。所得が一定額を超えると、全額または2分の1が支給停止されます。 不適切
(3) 障害基礎年金に加算されるのは、受給権者に生計を維持されている子の加算額です。配偶者の加算はありません。配偶者の加給年金額は、障害厚生年金(1級・2級)に加算されます。 不適切
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(4) 障害手当金は、同じ傷病で労災保険の障害補償給付を受けられる場合は支給されません。 不適切
【障害給付の等級】
障害基礎年金 1級・2級(1級は2級の1.25倍)
障害厚生年金 1級・2級・3級(3級には最低保障額がある)
障害手当金 3級より軽い障害(一時金、報酬比例部分の2年分。最低保障額あり)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (6)出典元ページ
最終更新日
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