公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (8)
公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)障害基礎年金および遺族基礎年金は、所得税の課税対象とならない。
- (2)小規模企業共済の加入者が事業を廃止した際に受け取る共済金は、一括受取りを選択した場合、退職所得として所得税の課税対象となる。
- (3)国民年金基金の掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となる。
- (4)年末調整の対象となる給与所得者が学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料を追納する場合、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには所得税の確定申告をしなければならず、年末調整によってその適用を受けることはできない。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
学生納付特例の期間の保険料を追納したときも、その年に払った追納額は社会保険料控除の対象で、給与所得者は年末調整で控除を受けられます。日本年金機構から届く控除証明書を、勤務先に提出します。確定申告に限られるわけではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 障害基礎年金と遺族基礎年金は非課税です。障害・遺族厚生年金も同じです。 適切
(2) 小規模企業共済の共済金を事業の廃止で一括で受け取ると、退職所得になります。分割で受け取ると、公的年金等の雑所得です。 適切
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(3) 国民年金基金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象です。 適切
【主な掛金の所得控除】
国民年金保険料・国民年金基金の掛金 社会保険料控除(家族の分を払っても可)
iDeCo・小規模企業共済の掛金 小規模企業共済等掛金控除(本人の分だけ)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (8)出典元ページ
最終更新日
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