公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

ライフプランニングと資金計画 (8)

公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。 学生納付特例の期間の保険料を追納したときも、その年に払った追納額は社会保険料控除の対象で、給与所得者は年末調整で控除を受けられます。日本年金機構から届く控除証明書を、勤務先に提出します。確定申告に限られるわけではありません。 【ほかの選択肢】 (1) 障害基礎年金と遺族基礎年金は非課税です。障害・遺族厚生年金も同じです。 適切 (2) 小規模企業共済の共済金を事業の廃止で一括で受け取ると、退職所得になります。分割で受け取ると、公的年金等の雑所得です。 適切
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(3) 国民年金基金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象です。 適切 【主な掛金の所得控除】 国民年金保険料・国民年金基金の掛金 社会保険料控除(家族の分を払っても可) iDeCo・小規模企業共済の掛金    小規模企業共済等掛金控除(本人の分だけ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (8)出典元ページ

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