国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (5)
国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。
- (2)第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除される。
- (3)第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。
- (4)学生を除く50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、所定の申請により、保険料納付猶予制度の適用を受けることができる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
学生納付特例制度には所得の基準があり、学生本人の前年の所得が一定額以下であることが必要です。所得の多寡にかかわらず受けられるわけではありません。なお、家族(世帯主など)の所得は問われません。
【ほかの選択肢】
(1) 障害基礎年金や障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給者、生活保護の生活扶助を受けている人などは、届出により保険料が免除されます(法定免除)。 適切
(2) 2019年4月から、第1号被保険者は、出産予定月の前月から4カ月間(多胎妊娠は3カ月前から6カ月間)の保険料が免除されます。この期間は保険料納付済期間として年金額に反映されます。 適切
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(4) 学生以外の50歳未満の第1号被保険者は、本人と配偶者の所得が一定額以下なら、保険料納付猶予制度を利用できます(世帯主の所得は問われません)。 適切
【免除・猶予と年金額】
産前産後の免除 納付済期間(年金額に全額反映)
全額免除など 年金額に一部反映(国庫負担分)
学生納付特例・納付猶予 年金額に反映されない(受給資格期間には算入)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (5)出典元ページ
最終更新日
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