会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (40)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合には、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額になる。
- (2)会社が役員に対して定期同額給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上損金の額に算入される。
- (3)役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合には、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額になる。
- (4)会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合には、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、その会社の所得金額の計算上益金の額に算入される。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
役員が会社に無利息で金銭を貸し付けても、役員には利息の収入が無いので、原則として所得税の課税関係は生じません。通常受け取るべき利息を雑所得とみなす扱いはありません。逆に、会社が役員に無利息で貸し付けた場合は、通常の利息相当額が役員への給与(経済的利益)とされます。
【ほかの選択肢】
(1) 役員が会社の社宅に無償で住んでいる場合は、通常の賃貸料相当額が、役員の給与所得の収入金額になります。 適切
(2) 定期同額給与(毎月同じ額を支給する役員給与)は、不相当に高額な部分などを除き、損金の額に算入されます。 適切
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(4) 会社が役員から土地を時価より低い価額で買った場合、時価との差額は会社の受贈益として益金の額に算入されます。 適切
【会社と役員の取引の扱い】
会社 → 役員に有利な取引(無償・低額での提供) 役員に給与課税、会社は役員給与
役員 → 会社に有利な取引(低額譲渡) 会社に受贈益
役員から会社への無利息貸付 原則として課税関係なし
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (40)出典元ページ
最終更新日
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