不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (47)
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。
- (2)所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
- (3)不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。
- (4)所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
抵当権設定登記の登録免許税の課税標準は、不動産の価額ではなく、債権金額(借入額など)です。税率は本則で0.4%です。所有権の保存・移転登記の課税標準は、固定資産税評価額です。相続税評価額を使う登記はありません。
【ほかの選択肢】
(1) 不動産取得税は、相続による取得には課されません。 適切
(2) 一定の要件を満たす新築住宅は、不動産取得税の課税標準から1戸につき1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除できます。 適切
(4) 所有権移転登記の税率は、贈与が2%、相続が0.4%で、登記原因で異なります。 適切
【計算例】
借入額3,000万円で抵当権を設定(本則税率)
登録免許税=3,000万円×0.4%=12万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (47)出典元ページ
最終更新日
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