借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条における定期建物賃貸借契約…
不動産 (45)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- (1)普通借家契約において、存続期間を3ヵ月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
- (2)定期借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に建物の賃借権を対抗することができる。
- (3)賃貸人は、定期借家契約締結後、速やかに、建物の賃借人に対して契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付しなければならない。
- (4)定期借家契約は、公正証書以外の書面でも締結することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが最も不適切です。
定期借家契約を結ぶには、賃貸人は契約を結ぶ「前に」、契約の更新がなく期間の満了で賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条)。この事前の説明がなければ、更新がない旨の定めは無効となり、普通借家契約になります。契約締結後に交付するのでは足りません。
【ほかの選択肢】
(1) 普通借家契約で1年未満の期間を定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます(同法第29条第1項)。 適切
(2) 建物の賃借権は、登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後に建物について物権を取得した者に対抗できます(同法第31条)。定期借家契約でも同じです。 適切
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(4) 定期借家契約は、公正証書による必要はなく、書面(または電磁的記録)であれば締結できます。 適切
【普通借家と定期借家】
普通借家 1年未満の期間は期間の定めなし、更新あり、賃貸人の更新拒絶には正当事由が必要
定期借家 1年未満の期間も有効、更新なし、書面による契約と事前の説明が必要
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (45)出典元ページ
最終更新日
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