不動産の取得等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
不動産 (48)
不動産の取得等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)所定の要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,500万円を価格から控除することができる。
- (2)土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合は、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。
- (3)不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、債権金額(根抵当権の場合は極度金額)である。
- (4)不動産の所有権移転登記をする際の登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合の方が贈与による場合に比べて高くなる。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
抵当権設定登記の登録免許税の課税標準は債権金額で、根抵当権の場合は極度金額です。税率は原則0.4%です。
【ほかの選択肢】
(1) 一定の要件を満たす新築住宅の不動産取得税は、課税標準から1戸につき最高「1,200万円」(認定長期優良住宅は1,300万円)が控除されます。1,500万円ではありません。 不適切
(2) 等価交換方式で土地を取得した場合も、不動産の取得にあたるので、取得者に不動産取得税が課されます。課されないのは相続などによる取得です。 不適切
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(4) 所有権移転登記の税率は、相続が0.4%、贈与が2%で、相続の方が低くなります。 不適切
【登録免許税の税率(本則)】
所有権保存登記 0.4%
所有権移転登記 売買・贈与2%、相続0.4%
抵当権設定登記 0.4%(課税標準は債権金額)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (48)出典元ページ
最終更新日
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