借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等…
不動産 (44)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- (1)普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。
- (2)借地権者が借地上の建物を第三者に売却した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して、当該建物の買取りを請求することができる。
- (3)存続期間を10年以上30年未満とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗、事務所等の事業用建物の所有を目的とした契約に限定される。
- (4)建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間を2年とする建物の賃貸借がされたものとみなされる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
建物譲渡特約付借地権は、設定から30年以上たった日に、借地上の建物を借地権設定者(地主)に相当の対価で譲渡する特約を付けた借地権です。建物の譲渡で借地権が消滅した後も、その建物を使い続けている借地権者や建物の賃借人が請求すると、請求の時に、その人と地主との間で期間の定めのない建物の賃貸借がされたものとみなされます(借地借家法第24条第2項)。借地権の残りの期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借です。2年とする規定ではありません。
【ほかの選択肢】
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(1) 普通借地権で期間を定めなかったときは、存続期間は30年になります。 適切
(2) 借地上の建物を買った第三者は、地主が賃借権の譲渡を承諾しないとき、地主に建物を時価で買い取るよう請求できます(同法第14条)。 適切
(3) 存続期間10年以上30年未満の定期借地権(事業用定期借地権)は、事業用建物の所有を目的とするものに限られ、居住用の建物(賃貸マンションなどを含む)には使えません。公正証書で契約します。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (44)出典元ページ
最終更新日
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