相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (55)
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。
- (2)被相続人に対して支給されることが確定していた退職金で、相続開始時において被相続人に支給されていなかったものは、相続税の課税対象となる。
- (3)被相続人が相続開始時に有していた事業上の貸付金である債権は、相続税の課税対象となる。
- (4)被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
交通事故の加害者が加入していた自動車保険の対人賠償保険金は、加害者が被害者(遺族)に支払う損害賠償金です。被相続人の財産ではないので、相続税の課税対象になりません。遺族が受け取る損害賠償金は、所得税も非課税です。
【ほかの選択肢】
(1) 相続や遺贈で財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税で贈与を受けた財産は、相続税の課税価格に加算されます。 適切
(2) 被相続人に支給されることが確定していた退職金で、まだ支給されていなかったものは、被相続人の未収の債権として相続税の対象です。 適切
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(3) 被相続人が持っていた貸付金債権は、相続財産として相続税の対象です。 適切
※2026年10月時点では、2024年1月1日以後の贈与から、加算の期間が段階的に相続開始前7年以内に延びています(延長した4年分は合計100万円を控除)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (55)出典元ページ
最終更新日
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