みなし贈与財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (52)
みなし贈与財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
- (2)委託者が父、受益者が子である信託契約を締結し、その効力が生じた場合において、子がその適正な対価を負担しなかったときには、その信託に関する権利は、原則として子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
- (3)子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を限度に、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
- (4)離婚による財産分与により財産を取得した場合には、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内であったとしても、その取得した財産は、原則として贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが最も適切です。
信託の効力が生じた場合に、適正な対価を負担せずに受益者となった者は、その信託に関する権利を委託者から贈与によって取得したものとみなされます(相続税法第9条の2第1項)。委託者が父、受益者が子なら、子が父から贈与を受けたものとして贈与税が課されます。
【ほかの選択肢】
(1) 契約者(保険料負担者)=被保険者が父、受取人が子の生命保険で、父の死亡により子が受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の対象です。贈与税ではありません。 不適切
(3) 著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、贈与とみなされるのは、その財産の「時価」と支払った対価との差額です(相続税法第7条)。土地・家屋などは、相続税評価額ではなく通常の取引価額(時価)で判定します。 不適切
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(4) 離婚による財産分与で取得した財産は、婚姻中の夫婦の協力で得た財産の額などを考慮して社会通念上相当な範囲内であれば、贈与税の課税対象になりません。過大な部分や、贈与税・相続税を免れるための離婚と認められる場合は課税されます。 不適切
【主なみなし贈与財産】
契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人がすべて異なる生命保険金
低額譲受(時価との差額)
債務免除(資力喪失の場合を除く)
適正な対価を負担しない信託の受益権
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (52)出典元ページ
最終更新日
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