不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする…
不動産 (43)
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- (1)買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が代金を支払った後であっても、売主は、自らが契約の履行に着手するまでは、受領した手付の倍額を買主に償還して契約を解除することができる。
- (2)未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに不動産の売買契約を締結した場合、原則として、その法定代理人だけでなく、未成年者本人も、当該売買契約を取り消すことができる。
- (3)不動産について二重に売買契約が締結された場合、当該複数の買主間においては、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有権を取得する。
- (4)共有となっている建物について、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者全員の同意を得なければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
未成年者が法定代理人(親権者など)の同意を得ずに結んだ契約は、取り消すことができます(民法第5条第2項)。取り消せるのは、法定代理人だけでなく、未成年者本人も含みます(同法第120条)。2019年4月1日時点の成年年齢は20歳で、婚姻した未成年者は成年とみなされていました(成年擬制)。
【ほかの選択肢】
(1) 解約手付による解除は、相手方が契約の履行に着手するまでに限られます。買主が代金を支払った(履行に着手した)後は、売主は手付の倍額を返しても解除できません。 不適切
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(3) 二重譲渡では、先に契約した人ではなく、先に所有権移転登記をした人が所有権を取得します(対抗要件)。 不適切
(4) 共有者は、自分の持分を自由に譲渡できます。ほかの共有者の同意は不要です。共有物全体の売却には全員の同意が必要です。 不適切
※2026年10月時点では、成年年齢は18歳です(2022年4月1日から)。成年擬制はなくなりました。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (43)出典元ページ
最終更新日
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