建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (47)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
- (2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。
- (3)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
- (4)区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
区分所有法の集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的である事項を示して各区分所有者に発しなければなりません(第35条第1項)。この期間は規約で伸縮できます。建替え決議を目的とする集会は、少なくとも2か月前の通知が必要です。1か月前ではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 敷地利用権が共有などの場合、規約に別段の定めがなければ、専有部分と敷地利用権を分離して処分することはできません(第22条)。 適切
(3) 区分所有者以外の占有者(賃借人など)も、建物・敷地・附属施設の使用方法について、区分所有者と同じ義務を負います(第46条第2項)。 適切
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(4) 建替え決議は、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行います(第62条)。 適切
【集会の招集通知】
原則 少なくとも1週間前(規約で伸縮可)
建替え決議を目的とする集会 少なくとも2か月前(規約で伸長のみ可)
※2026年10月時点では、2025年の区分所有法の改正(2026年4月1日施行)により、集会の招集通知の期間(1週間前)は、規約で伸ばせますが短縮はできなくなり、通知には議案の要領も示すことになっています。また、建替え決議は、耐震性の不足など客観的な事由がある場合は各4分の3以上で行えるようになっています(原則は各5分の4以上のまま)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (47)出典元ページ
最終更新日
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