贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (53)
贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)個人が法人からの贈与により取得した財産は、その個人の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とはならない。
- (2)父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- (3)子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建設して自己の居住の用に供した場合、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)については、贈与税の課税対象とならない。
- (4)個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
親が所有する土地の名義を無償で子に変えると、原則として親から子に土地の贈与があったものとして、贈与税の課税対象になります。対価を払わずに財産の名義を変えた場合は、贈与とみなされるのが原則です。
【ほかの選択肢】
(1) 法人から個人への贈与は、贈与税ではなく所得税の対象です。役員・従業員なら給与所得、それ以外なら一時所得になります。 適切
(3) 親の土地を子が使用貸借で借りて建物を建てても、使用権の価額はゼロとされ、借地権相当額の贈与税はかかりません。 適切
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(4) 資力を失って債務を弁済できない人が債務の免除を受けたときは、弁済が困難な部分の債務免除益には贈与税がかかりません。 適切
【贈与税がかからない主なもの】
法人からの贈与(所得税の対象)
扶養義務者からの生活費・教育費で、通常必要と認められるもの
社交上必要な香典・祝物・見舞金で、相当と認められるもの
相続開始の年に被相続人から受けた贈与(相続税の対象)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (53)出典元ページ
最終更新日
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