次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できないものはどれか。なお、当該費用等は、相続によ…

相続・事業承継 (57)

次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できないものはどれか。なお、当該費用等は、相続により財産を取得した相続人が負担したものとし、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。

正答 (2)
正答は (2)。これが債務控除できないものです。 遺言執行者に支払う遺言執行費用は、相続開始後に生じる費用で、被相続人の債務ではないので、債務控除できません。相続税の申告を依頼した税理士の報酬なども同じです。 【ほかの選択肢】 (1) 被相続人の住民税(所得税なども)で、相続開始時に納税義務が確定しているものは、納期限が来ていない未払いのものでも債務控除できます。 控除できる (3) 葬式に際して施与した金品(お布施・読経料など)で、被相続人の職業・財産などに照らして相当なものは、葬式費用として控除できます。 控除できる
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(4) 通夜の費用など、通常葬式に伴うと認められるものは、葬式費用として控除できます。 控除できる 【控除できる・できないの区別】 控除できる 借入金・未払いの医療費や税金、葬式・通夜の費用、火葬・納骨の費用、お布施 控除できない 遺言執行費用・税理士報酬、墓地や仏壇の未払い代金、香典返しの費用、法要(初七日・四十九日)の費用

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (57)出典元ページ

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