相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (54)
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)父から財産の贈与を受けた子が、その贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けるためには、その子の年齢が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上でなければならない。
- (2)相続時精算課税制度を選択した受贈者は、その翌年以降において特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が特別控除額以下の金額であったときは、その年分の贈与税の申告書を提出する必要はない。
- (3)相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに2,500万円までである。
- (4)相続時精算課税制度を選択した受贈者が、その年中において特定贈与者から贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
相続時精算課税の特別控除額は、特定贈与者(父・母など)ごとに累計2,500万円です。父と母の両方から精算課税で贈与を受ければ、合計5,000万円まで贈与税がかかりません。超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。
【ほかの選択肢】
(1) 2019年4月1日時点では、受贈者は贈与を受けた年の1月1日に20歳以上の推定相続人(子)または孫で、贈与者は60歳以上の父母・祖父母です。18歳ではありません。 不適切
(2) 精算課税を選んだ後は、その年の贈与額が特別控除額以下で税額が出ないときも、毎年贈与税の申告書を提出しなければなりません。 不適切
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(4) 精算課税の贈与税は、特別控除額を超えた部分に一律20%の税率を掛けて計算します。超過累進税率ではありません。 不適切
【計算例】
父から精算課税で累計3,000万円の贈与
贈与税=(3,000万円-2,500万円)×20%=100万円
※2026年10月時点では、受贈者の年齢は18歳以上(2022年4月から)、2024年1月以後の贈与からは特別控除とは別に年110万円の基礎控除が設けられ、基礎控除以下なら申告は不要です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (54)出典元ページ
最終更新日
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