相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (56)
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
- (2)借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。
- (3)自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
- (4)現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%相当額により評価する。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
貸家(貸家建付けの家屋)の価額は、借家人の権利の分を差し引いて評価します。式は「自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」です。選択肢の式は「1-」が抜けていて、借家権の価額を求める式に近い形になっています。
例:固定資産税評価額1,000万円、借家権割合30%、賃貸割合100%
1,000万円×1.0×(1-0.3×1.0)=700万円
【ほかの選択肢】
(2) 借家権は、権利金などの名称で取引される慣行のない地域では評価しません。相続税の課税対象にならないのが一般的です。 適切
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(3) 自用家屋は、固定資産税評価額×1.0で評価します。 適切
(4) 建築中の家屋は、その家屋の費用現価(課税時期までに投下された費用を課税時期の価額に引き直した額)の70%で評価します。 適切
【家屋と土地の評価の対応】
貸家 自用家屋×(1-借家権割合×賃貸割合)
貸家建付地 自用地×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (56)出典元ページ
最終更新日
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