相続税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (56)
相続税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった死亡退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを相続人が取得した場合は、死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
- (2)被相続人の死亡によって相続人に支給される弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡当時における普通給与の5年分に相当する金額まで相続税の課税対象とならない。
- (3)相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
- (4)死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき、弔慰金で相続税がかからないのは、死亡当時の普通給与の3年分に相当する額までです。5年分ではありません。業務上の死亡でないときは、普通給与の6か月分までです。これを超える部分は、退職手当金等として扱われます。
【ほかの選択肢】
(1) 死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、相続財産とみなされ、相続人が受け取れば、非課税金額(500万円×法定相続人の数)の規定を使えます。 適切
(3) 相続を放棄した人は相続人ではないので、死亡保険金を受け取っても非課税金額の規定は使えません(受け取ることはでき、遺贈により取得したものとして課税されます)。 適切
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(4) 死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。法定相続人の数には、相続を放棄した人も含めます。 適切
【弔慰金の非課税の範囲】
業務上の死亡 普通給与の3年分
業務外の死亡 普通給与の6か月分
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (56)出典元ページ
最終更新日
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