所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (34)
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を社会保険料控除として控除することができる。
- (2)納税者が医療費を支払った場合には、支払った医療費の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を医療費控除として控除することができる。
- (3)納税者が地震保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を地震保険料控除として控除することができる。
- (4)納税者が生命保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を生命保険料控除として控除することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
社会保険料控除は、本人や生計を一にする配偶者・親族の負担すべき社会保険料(健康保険・厚生年金・国民年金・介護保険・雇用保険の保険料など)を支払ったとき、その年に支払った全額を控除できます。上限はありません。
【ほかの選択肢】
(2) 医療費控除は、「支払った医療費-保険金などで補てんされる額-10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)」で計算し、上限は200万円です。全額ではありません。 不適切
(3) 地震保険料控除は、所得税では支払った保険料の全額を控除できますが、上限は5万円です。 不適切
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(4) 生命保険料控除は、2012年以後の契約なら一般・介護医療・個人年金の各区分で最高4万円、合計で最高12万円です。全額ではありません。 不適切
【全額が控除される所得控除】
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除(iDeCo・小規模企業共済の掛金)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (34)出典元ページ
最終更新日
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