所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (33)
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)賃貸用土地および建物の取得者が、当該土地および建物を取得した際に支出した仲介手数料は、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、全額を必要経費に算入することができる。
- (2)不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受する金銭の額のうち、その全部または一部について、その年中に、返還を要しないことが確定した金額は、その年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
- (3)借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際し受ける立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
- (4)収入のない専業主婦(夫)が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
賃貸用の土地・建物を取得したときに払った仲介手数料は、その資産の取得価額に含めます。建物に対応する部分は減価償却で耐用年数にわたって必要経費になり、土地に対応する部分は減価償却されず、将来譲渡したときの取得費になります。支払った年に全額を必要経費にすることはできません。
【ほかの選択肢】
(2) 敷金のうち、返還を要しないことが確定した部分は、確定した年の不動産所得の総収入金額に算入します。 適切
(3) 借家人が立退きの際に受ける立退料は、原則として一時所得です。ただし、借家権の消滅の対価にあたる部分は譲渡所得、事業の休業補償にあたる部分は事業所得になります。 適切
(4) 金地金の売却による所得は、譲渡所得です。所有期間が5年を超えると長期譲渡所得として、2分の1が総所得金額に算入されます。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (33)出典元ページ
最終更新日
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