「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切な…
タックスプランニング (32)
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)納税者が本特例の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日時点で10年を超えていなければならない。
- (2)本特例のうち、譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、買換資産を取得した日の属する年の12月31日時点において、買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していなければならない。
- (3)本特例のうち、譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
- (4)納税者が本特例の適用を受けた場合、買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していたとしても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。
正答 (2)
正答は (2)。これが最も適切です。
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の適用を受けるには、買換資産を取得した年の12月31日において、買換資産について償還期間10年以上の住宅借入金等を有している必要があります。
【主な要件】
譲渡資産 譲渡した年の1月1日に所有期間5年超の居住用財産
買換資産 床面積50㎡以上、譲渡の前年から翌年までに取得し、取得の翌年末までに居住
借入金 買換資産について償還期間10年以上の住宅借入金等
所得要件 繰越控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
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【ほかの選択肢】
(1) 所有期間の要件は、譲渡した年の1月1日時点で5年超です。10年超ではありません。 不適切
(3) 合計所得金額3,000万円以下の要件は、繰越控除を受ける年の要件です。譲渡した年の損益通算には、この要件はありません。 不適切
(4) この特例と住宅借入金等特別控除は、併用できます。3,000万円特別控除などと違い、住宅ローン控除の適用が制限されることはありません。 不適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (32)出典元ページ
最終更新日
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