次のうち、所得税における非課税所得に該当するものはどれか。…
タックスプランニング (31)
次のうち、所得税における非課税所得に該当するものはどれか。
- (1)個人が券面額を下回る価額で購入した利付国債の償還差益
- (2)年金受給者が受け取った老齢基礎年金
- (3)賃貸不動産の賃貸人である個人が賃借人から受け取った家賃
- (4)給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金
正答 (4)
正答は (4)。これが非課税所得です。
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険法の規定(第12条)により非課税です。基本手当、育児休業給付金、介護休業給付金なども非課税です。
【ほかの選択肢】
(1) 2016年1月以後、利付国債などの特定公社債の償還差益は、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税(20.315%)の対象です。非課税ではありません。 課税
(2) 老齢基礎年金は、公的年金等の雑所得として課税されます。遺族年金・障害年金は非課税です。 課税
(3) 賃貸不動産の家賃は、不動産所得として課税されます。 課税
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【非課税所得の例】
社会保険・雇用保険の給付(傷病手当金、出産手当金、基本手当など)
遺族年金・障害年金、通勤手当(月15万円まで)
損害保険の保険金(資産の損害、身体の傷害)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (31)出典元ページ
最終更新日
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