所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、…
タックスプランニング (34)
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2022年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
- (1)住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
- (2)住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、借入金等の年末残高に乗じる控除率は、0.7%である。
- (3)住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。
- (4)住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
正答 (2)
正答は (2)。これが最も適切です。
2022年度の税制改正で、2022年以後に居住した場合の住宅ローン控除の控除率は、年末の借入金残高の0.7%になりました(それ以前は1%)。新築住宅の控除期間は原則13年です。
控除額 = 年末借入金残高(借入限度額まで)× 0.7%
例 一般の新築住宅(借入限度額3,000万円)、年末残高3,500万円
3,000万円 × 0.7% = 21万円
【ほかの選択肢】
(1) 店舗併用住宅でも、床面積の2分の1以上が自己の居住用であれば対象になります。控除の対象は居住用部分に対応する借入金です。 不適切
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(3) 2022年以後の居住では、合計所得金額の要件は2,000万円以下です(改正前は3,000万円以下)。 不適切
(4) 転勤などのやむを得ない事由で居住しなくなっても、再び居住すれば、原則として再入居した年以後の残りの控除期間について適用を受けられます。 不適切
【2022年・2023年居住の借入限度額(新築)】
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円
一般の住宅 3,000万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (34)出典元ページ
最終更新日
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