所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、…
タックスプランニング (34)
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得は消費税額等に10%の税率が適用された特別特定取得に該当し、2020年4月に取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
- (1)納税者の合計所得金額が2,000万円を超える年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- (2)購入した住宅が認定住宅に該当しない場合、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と5,000万円のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算される。
- (3)住宅ローン控除の適用を受ける場合、居住の用に供した年分以後15年間、各年分の所得税額から控除することができる。
- (4)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50m2以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものです。
【ほかの選択肢】
(1) 出題時点の所得要件は、合計所得金額「3,000万円以下」です。2,000万円を超えていても3,000万円以下なら適用を受けられます。 不適切
(2) 認定住宅でない一般の住宅の場合、控除額の計算に使う年末残高の上限は「4,000万円」です(消費税率8%または10%の特定取得)。5,000万円は認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の上限です。 不適切
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(3) 消費税率10%の特別特定取得で、2019年10月1日から2020年12月31日までに居住した場合、控除期間は「13年間」です。15年ではありません。 不適切
【特別特定取得の控除額(一般住宅、出題時点)】
1〜10年目 年末残高(上限4,000万円)×1%
11〜13年目 次のいずれか少ない額
年末残高(上限4,000万円)×1%
建物の取得対価(税抜、上限4,000万円)×2%÷3
例:年末残高3,000万円 → 1〜10年目は 3,000万円×1%=30万円
※2026年10月時点では、2022年以後の居住分から控除率は0.7%、所得要件は2,000万円以下などに変わっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (34)出典元ページ
最終更新日
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