所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、…

タックスプランニング (34)

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得は消費税額等に10%の税率が適用された特別特定取得に該当し、2020年4月に取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。

正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものです。 【ほかの選択肢】 (1) 出題時点の所得要件は、合計所得金額「3,000万円以下」です。2,000万円を超えていても3,000万円以下なら適用を受けられます。 不適切 (2) 認定住宅でない一般の住宅の場合、控除額の計算に使う年末残高の上限は「4,000万円」です(消費税率8%または10%の特定取得)。5,000万円は認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の上限です。 不適切
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(3) 消費税率10%の特別特定取得で、2019年10月1日から2020年12月31日までに居住した場合、控除期間は「13年間」です。15年ではありません。 不適切 【特別特定取得の控除額(一般住宅、出題時点)】 1〜10年目 年末残高(上限4,000万円)×1% 11〜13年目 次のいずれか少ない額  年末残高(上限4,000万円)×1%  建物の取得対価(税抜、上限4,000万円)×2%÷3 例:年末残高3,000万円 → 1〜10年目は 3,000万円×1%=30万円 ※2026年10月時点では、2022年以後の居住分から控除率は0.7%、所得要件は2,000万円以下などに変わっています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (34)出典元ページ

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