不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
不動産 (48)
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
- (2)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
- (3)地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200m2以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例がある。
- (4)地方税法において、所定の要件を満たす新築住宅に係る固定資産税は、1戸当たり120m2以下の床面積に相当する部分の税額について、一定期間にわたり5分の1に軽減される特例がある。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
固定資産税の標準税率は1.4%です(地方税法第350条)。標準税率は、通常よるべき税率で、市町村は条例でこれと異なる税率を定めることができます。
【ほかの選択肢】
(2) 都市計画税は、原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に課されます。市街化調整区域内は原則として課されません。税率は0.3%が上限(制限税率)です。 不適切
(3) 小規模住宅用地(1戸当たり200㎡以下の部分)の固定資産税の課税標準は、価格の6分の1です。3分の1は、200㎡を超える部分(一般住宅用地)の特例です。 不適切
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(4) 一定の新築住宅は、床面積120㎡以下の部分の固定資産税が、3年間(中高層耐火建築物は5年間)、2分の1に軽減されます。5分の1ではありません。 不適切
【住宅用地の課税標準の特例】
固定資産税 都市計画税
200㎡以下の部分 6分の1 3分の1
200㎡超の部分 3分の1 3分の2
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (48)出典元ページ
最終更新日
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