居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合…
不動産 (49)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
- (2)3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から5年後に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
- (3)軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
- (4)3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
3,000万円特別控除と軽減税率の特例(所有期間10年超の居住用財産)は、重複して適用を受けることができます。譲渡益から3,000万円を控除し、残りの課税長期譲渡所得に軽減税率を適用します。
【ほかの選択肢】
(1) 配偶者や直系血族、生計を一にする親族などの特別な関係がある人への譲渡には、3,000万円特別控除は適用されません。 適切
(2) 住まなくなった家屋を譲渡するときは、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ適用されません。5年後の譲渡は対象外です。 適切
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(3) 軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えることが要件です。 適切
【軽減税率の特例の税率】
課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分 所得税10%・住民税4%(復興特別所得税を含め14.21%)
6,000万円超の部分 所得税15%・住民税5%(同20.315%)
【計算例】
譲渡益4,000万円、所有期間10年超
課税長期譲渡所得=4,000万円-3,000万円=1,000万円
税額=1,000万円×14.21%=142.1万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (49)出典元ページ
最終更新日
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