贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (51)
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- (2)子が父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に賃貸アパートを建築した場合、父から子に土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- (3)離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象となる。
- (4)離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
親の土地を子が使用貸借(無償)で借りて建物を建てても、使用貸借による土地の使用権の価額はゼロとして扱われ、借地権相当額の贈与税は課されません。その土地は、のちに親の相続が起きたとき、自用地(更地)として評価されます。
【ほかの選択肢】
(1) 土地の名義を無償で子に変更すると、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税が課されます。 適切
(3) 贈与税の課税を免れるための離婚と認められるときは、離婚で取得した財産も贈与税の対象になります。 適切
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(4) 財産分与は原則として贈与税の対象になりませんが、婚姻中に夫婦の協力で得た財産の額などの事情を考えても過大と認められる部分は、贈与税の対象になります。 適切
【土地の貸し借りと贈与税】
使用貸借(無償) 借地権相当額の贈与なし/土地は自用地評価
権利金なしの賃貸借(通常権利金を払う地域) 借地権相当額の贈与
(法人が地主か借地人のときは「土地の無償返還に関する届出書」を出せば借地権の認定を見合わせる扱いがあるが、個人間では使えない)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (51)出典元ページ
最終更新日
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