贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (53)
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
- (2)贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合であっても、当該控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出する必要がある。
- (3)贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば物納が認められる。
- (4)贈与税を延納する場合、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下であるときは、延納の許可を受けるに当たって担保を提供する必要はない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
贈与税は金銭による一括納付が原則で、要件を満たせば延納(年賦払い)が認められますが、物納は認められていません。物納ができるのは相続税だけです。
【ほかの選択肢】
(1) 贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。 適切
(2) 贈与税の配偶者控除は、控除の結果、納付すべき税額がゼロになる場合でも、申告書(戸籍謄本などの書類を添付)を出さなければ適用されません。 適切
(4) 延納には原則として担保が必要ですが、延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下のときは担保が不要です。 適切
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【贈与税の延納の要件】
納付すべき税額が10万円を超える
金銭で一括納付することが困難
申告期限までに延納申請書を提出する
延納期間は最長5年
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (53)出典元ページ
最終更新日
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