民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (55)
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。
- (2)相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、父の法定相続分は4分の1である。
- (3)相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。
- (4)相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
相続人が長男と、すでに死亡した長女の代襲相続人である孫の2人なら、孫は長女の相続分をそのまま受け継ぎます。子2人の相続分は各2分の1なので、長男2分の1、孫2分の1です。
【ほかの選択肢】
(1) 配偶者と子が相続人なら、配偶者2分の1、子が残りの2分の1を等分します。長男・長女は各4分の1です。 不適切
(2) 配偶者と直系尊属が相続人なら、配偶者3分の2、直系尊属3分の1です。父の相続分は3分の1です。 不適切
(3) 配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。兄の相続分は4分の1です。 不適切
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【法定相続分】
配偶者と子 配偶者1/2・子1/2
配偶者と直系尊属 配偶者2/3・直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (55)出典元ページ
最終更新日
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