2020年中に株式投資を行う場合のNISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最…
金融資産運用 (28)
2020年中に株式投資を行う場合のNISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
- (1)NISA口座で保有する上場株式を譲渡して損失が生じた場合、確定申告を行うことにより、同一年中の特定口座や一般口座における上場株式の譲渡益と損益を通算することができる。
- (2)特定口座で保有する上場株式をNISA口座に設定される非課税管理勘定に移管することにより、移管後5年以内に生じた当該上場株式の譲渡益は非課税となる。
- (3)同一の金融機関に特定口座とNISA口座を開設している場合、NISA口座で保有する上場株式は、特段の手続きをせずに非課税期間終了を迎えると、自動的に特定口座に移管される。
- (4)NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として配当金領収証方式を選択しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
NISA口座の非課税期間(5年)が終わるとき、翌年の非課税管理勘定に移す(ロールオーバー)手続きをしなければ、同じ金融機関に特定口座があれば特定口座へ、なければ一般口座へ自動的に移されます。移したときの時価が、その後の取得価額になります。
【ほかの選択肢】
(1) NISA口座で生じた譲渡損失はなかったものとされ、特定口座や一般口座の譲渡益と損益通算できません。 不適切
(2) 特定口座などですでに保有している上場株式を、NISA口座に移すことはできません。NISA口座で非課税になるのは、NISA口座で新たに購入したものです。 不適切
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(4) 上場株式の配当金を非課税にするには、証券会社の口座で受け取る「株式数比例配分方式」を選ぶ必要があります。配当金領収証方式(郵便局などで受け取る)では課税されます。 不適切
【注意したい点】
非課税期間終了時に時価が下がっていると、その低い時価が取得価額になる
→ その後値上がりして売ると、もとの買値より安くても課税されることがある
※2026年10月時点では、2024年1月から新しいNISAに変わり、旧NISAから新NISAへのロールオーバーはできません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (28)出典元ページ
最終更新日
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