法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

タックスプランニング (37)

法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。 期末資本金の額等が1億円以下の中小法人の交際費等の損金算入限度額は、「年800万円の定額控除限度額」と「接待飲食費の額の50%」のいずれか「多い方」を選べます。少ない方ではありません。 例:交際費等1,200万円(うち接待飲食費1,000万円)  定額控除 800万円  接待飲食費の50% 1,000万円×50%=500万円  → 有利な800万円を選び、400万円が損金不算入 【ほかの選択肢】 (2) 1人当たり5,000円以下の飲食費で、日時・参加者・金額などを記載した書類を保存しているものは、交際費等から除かれます(出題時点)。 適切
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(3) カレンダー・手帳・扇子・うちわ・タオルなど、多数の人に贈るための通常要する費用は、交際費等に含まれません。 適切 (4) 専ら従業員の慰安のための運動会・旅行などに通常要する費用は、福利厚生費で、交際費等に含まれません。 適切 ※2026年10月時点では、2024年4月1日以後に支出する飲食費から、この基準は1人当たり1万円以下に引き上げられています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (37)出典元ページ

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