法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (37)
法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか少ない額が損金算入限度額となる。
- (2)得意先への接待のために支出した飲食費のうち、参加者1人当たり5,000円以下の費用で所定の事項を記載した書類が保存されているものについては、交際費等から除かれる。
- (3)カレンダーやタオルなどを得意先に贈与するために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
- (4)もっぱら従業員の慰安のために行われる社員旅行のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
期末資本金の額等が1億円以下の中小法人の交際費等の損金算入限度額は、「年800万円の定額控除限度額」と「接待飲食費の額の50%」のいずれか「多い方」を選べます。少ない方ではありません。
例:交際費等1,200万円(うち接待飲食費1,000万円)
定額控除 800万円
接待飲食費の50% 1,000万円×50%=500万円
→ 有利な800万円を選び、400万円が損金不算入
【ほかの選択肢】
(2) 1人当たり5,000円以下の飲食費で、日時・参加者・金額などを記載した書類を保存しているものは、交際費等から除かれます(出題時点)。 適切
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(3) カレンダー・手帳・扇子・うちわ・タオルなど、多数の人に贈るための通常要する費用は、交際費等に含まれません。 適切
(4) 専ら従業員の慰安のための運動会・旅行などに通常要する費用は、福利厚生費で、交際費等に含まれません。 適切
※2026年10月時点では、2024年4月1日以後に支出する飲食費から、この基準は1人当たり1万円以下に引き上げられています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (37)出典元ページ
最終更新日
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