不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (48)
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
- (2)住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅1戸当たり300m2以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
- (3)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対しては課されない。
- (4)都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3を超えることはできない。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
固定資産税の住宅用地の課税標準の特例で、価格の6分の1になるのは、住宅1戸当たり「200㎡以下」の部分(小規模住宅用地)です。200㎡を超える部分(一般住宅用地。家屋の床面積の10倍まで)は3分の1になります。
【住宅用地の課税標準の特例】
固定資産税 都市計画税
200㎡以下の部分 1/6 1/3
200㎡超の部分 1/3 2/3
例:住宅用地300㎡、価格3,000万円(1㎡当たり10万円)
200㎡分 2,000万円×1/6≒333万円
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100㎡分 1,000万円×1/3≒333万円
固定資産税の課税標準は合計約667万円
【ほかの選択肢】
(1) 固定資産税は、毎年1月1日の所有者に、その年度分の全額が課されます。年の中途に売っても、納税義務者は変わりません(売買では日割りで精算するのが一般的ですが、これは当事者間の取決めです)。 適切
(3) 都市計画税は、原則として市街化区域内の土地・家屋に課されます。市街化調整区域内の土地・家屋には、原則として課されません。 適切
(4) 都市計画税の税率は市町村の条例で定めますが、制限税率は0.3%です。固定資産税の標準税率は1.4%です。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (48)出典元ページ
最終更新日
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