住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、…
タックスプランニング (35)
住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
- (2)住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50m2以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- (3)給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない。
- (4)住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
住宅ローン控除を受けるには、住宅を新築・取得した日から「6カ月以内」に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいることが必要です。3カ月以内ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 出題時点では、控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であることが要件でした。 適切
(2) 床面積50㎡以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住用であることが必要です。 適切
(3) 給与所得者も、最初の年分は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で控除を受けられます。 適切
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※2026年10月時点では、2022年以後に居住した場合の所得要件は2,000万円以下に引き下げられ、一定の新築住宅は床面積40㎡以上(合計所得1,000万円以下)でも対象になっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (35)出典元ページ
最終更新日
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