次のうち、青色申告者のみが適用を受けることができる所得税の青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (36)
次のうち、青色申告者のみが適用を受けることができる所得税の青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。
- (1)納税者と生計を一にする親族(15歳未満である者を除く)でもっぱらその納税者の営む事業に従事する者に対して支払った所定の給与の全額必要経費算入
- (2)純損失の繰戻還付
- (3)雑損失の繰越控除
- (4)棚卸資産の低価法による評価の選択
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
雑損失の繰越控除は、災害や盗難・横領による損失(雑損控除)のうち控除しきれなかった額を、翌年以後3年間繰り越す制度で、白色申告者も受けられます。青色申告者だけの特典ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 生計を一にする15歳以上の親族で事業に専ら従事する人への給与を、届け出た範囲で全額必要経費にできる「青色事業専従者給与」は、青色申告者だけの特典です。白色申告者は、事業専従者控除(配偶者86万円、その他50万円が上限)になります。 適切
(2) 純損失を前年の所得に繰り戻して所得税の還付を受ける「純損失の繰戻還付」は、青色申告者だけの特典です。 適切
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(4) 棚卸資産の評価で低価法を選べるのは、青色申告者だけです。 適切
【青色申告の主な特典】
青色申告特別控除(最高65万円・55万円・10万円)
青色事業専従者給与の必要経費算入
純損失の3年間の繰越控除と繰戻還付
棚卸資産の低価法、少額減価償却資産(30万円未満)の特例
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (36)出典元ページ
最終更新日
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