都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (45)
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
- (2)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
- (3)商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- (4)第二種低層住居専用地域においては、高さが8mを超える建築物を建築することはできない。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、建築物の高さは10mまたは12mのうち都市計画で定めた限度(絶対高さの制限)を超えてはなりません。8mではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければなりません(接道義務)。 適切
(2) 前面道路の幅員が12m未満のときは、「都市計画で定めた容積率(指定容積率)」と「前面道路の幅員 × 法定乗数」のいずれか低い方が容積率の上限になります。法定乗数は、住居系の用途地域は原則10分の4、その他は原則10分の6です。 適切
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(3) 日影規制は、商業地域・工業地域・工業専用地域を対象区域に指定することはできません。 適切
【前面道路による容積率の例】
第一種住居地域、指定容積率300%、前面道路の幅員6m
6m × 4/10 = 240% < 300% → 上限は240%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (45)出典元ページ
最終更新日
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