贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (53)
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)子が、同一年中に父と母のそれぞれから200万円ずつ贈与を受けた場合、その年分の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は110万円である。
- (2)相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、特別控除額は特定贈与者ごとに累計3,000万円である。
- (3)配偶者からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、その年分の贈与税額の計算上、課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。
- (4)2022年4月1日以後、その年1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から贈与により財産を取得した場合、その財産に係る暦年課税による贈与税額は、課税価格から基礎控除額を控除した残額に、特例税率による超過累進税率を乗じて計算する。
正答 (2)
正答は (2)。これが最も不適切です。
相続時精算課税の特別控除額は、特定贈与者ごとに累計2,500万円です。3,000万円ではありません。特別控除額を超えた部分には、一律20%の税率で贈与税がかかります。
贈与税額 =(贈与財産の価額 - 特別控除額の残額)× 20%
【ほかの選択肢】
(1) 暦年課税の基礎控除は、受贈者1人につき年110万円です。父と母の両方から贈与を受けても、基礎控除は110万円です。
課税価格 = 200万円 + 200万円 = 400万円
基礎控除後 = 400万円 - 110万円 = 290万円 適切
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(3) 贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産(またはその取得資金)の贈与を受けた場合に、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円を控除できます。 適切
(4) 2022年4月1日以後の贈与では、その年1月1日に18歳以上の者が直系尊属から受けた贈与(特例贈与財産)には、特例税率(一般税率より緩やか)が適用されます。 適切
※2026年10月時点では、2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられ、特別控除2,500万円とは別に控除できます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (53)出典元ページ
最終更新日
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