贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (53)
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高110万円である。
- (2)暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
- (3)贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高2,500万円を控除することができる。
- (4)相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
贈与税の配偶者控除で控除できるのは、基礎控除110万円とは別に最高「2,000万円」です。2,500万円は相続時精算課税の特別控除の額で、混同しやすいところです。
例:婚姻期間25年の夫から、評価額2,500万円の居住用不動産の贈与
課税価格2,500万円-配偶者控除2,000万円-基礎控除110万円=390万円
390万円に一般税率(特例税率ではない)を適用
【ほかの選択肢】
(1) 暦年課税の基礎控除は、受贈者1人につき年110万円です。父と母の両方から贈与を受けても、合計で110万円です。 適切
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(2) 暦年課税の税率は、10%〜55%の超過累進税率です(直系尊属から、その年1月1日に20歳以上(2022年4月以後は18歳以上)の者への贈与は特例税率)。 適切
(4) 相続時精算課税の税率は、特別控除(累計2,500万円)を超えた部分に一律20%です。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (53)出典元ページ
最終更新日
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