年金生活者支援給付金制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (5)
年金生活者支援給付金制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)一定の所得基準以下等の要件を満たす65歳以上の老齢基礎年金の受給者には、受給者の保険料納付済期間等の長短にかかわらず、老齢年金生活者支援給付金として月額5,030円(2021年度価額)が支給される。
- (2)一定の所得基準以下にある障害基礎年金の受給者には、受給者の障害の程度にかかわらず、障害年金生活者支援給付金として月額5,030円(2021年度価額)が支給される。
- (3)一定の所得基準以下にある遺族基礎年金の受給者には、月額5,030円(2021年度価額)に受給者の扶養親族の人数に応じた額を加算した額が遺族年金生活者支援給付金として支給される。
- (4)年金生活者支援給付金は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月に、それぞれの前月までの2ヵ月分が支給される。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
年金生活者支援給付金は、年金と同じく、原則として偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、前月までの2ヵ月分が支給されます。
【ほかの選択肢】
(1) 老齢年金生活者支援給付金の額は、保険料納付済期間などに応じて決まります。2021年度の基準額は月額5,030円で、「5,030円 × 保険料納付済期間 ÷ 480月」に、保険料免除期間に応じた額を加えて計算します。納付済期間の長短にかかわらず一律5,030円ではありません。 不適切
(2) 障害年金生活者支援給付金は、障害の程度で額が違います。2021年度は、障害等級2級が月額5,030円、1級が月額6,288円です。 不適切
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(3) 遺族年金生活者支援給付金は、2021年度で月額5,030円です。扶養親族の人数に応じた加算はありません。2人以上の子が遺族基礎年金を受けているときは、5,030円を子の数で割った額がそれぞれに支給されます。 不適切
【年金生活者支援給付金の対象】
老齢 65歳以上の老齢基礎年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税、前年の年金収入とその他の所得の合計が一定以下
障害・遺族 前年の所得が一定以下の障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (5)出典元ページ
最終更新日
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