不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする…

不動産 (42)

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。 売買契約の後、引渡しまでの間に、売主・買主のどちらの責めにも帰することができない事由(地震など)で建物が全壊した場合、買主は代金の支払いを拒むことができます(民法536条1項)。2020年4月施行の改正民法で、こうした場合の危険は売主が負うことになりました。 【ほかの選択肢】 (1) 代理人が本人のためにすることを示さずに契約した場合でも、相手方が代理人であることを知り、または知ることができたときは、本人に対して直接効力を生じます(同法100条)。「知ることができたとしても無効」は誤りです。 不適切
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(2) 共有者は、自分の持分を他の共有者の同意なく第三者に譲渡できます。共有物全体の売却には全員の同意が必要です。 不適切 (4) 解約手付による解除は、相手方が契約の履行に着手した後はできません(同法557条1項)。 不適切

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (42)出典元ページ

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