不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする…
不動産 (42)
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- (1)売主から代理権を付与された第三者が売主の所有不動産を売却する場合、その第三者が売買契約の締結時に売主の代理人である旨を買主に告げていなければ、買主がその旨を知ることができたとしても、当該契約は無効となる。
- (2)不動産が共有されている場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときには、他の共有者全員の同意を得なければならない。
- (3)売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。
- (4)買主が売主に解約手付を交付した場合、相手方が売買契約の履行に着手した後でも、買主はその解約手付を放棄し、売主はその解約手付の倍額を現実に提供して、当該売買契約を解除することができる。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
売買契約の後、引渡しまでの間に、売主・買主のどちらの責めにも帰することができない事由(地震など)で建物が全壊した場合、買主は代金の支払いを拒むことができます(民法536条1項)。2020年4月施行の改正民法で、こうした場合の危険は売主が負うことになりました。
【ほかの選択肢】
(1) 代理人が本人のためにすることを示さずに契約した場合でも、相手方が代理人であることを知り、または知ることができたときは、本人に対して直接効力を生じます(同法100条)。「知ることができたとしても無効」は誤りです。 不適切
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(2) 共有者は、自分の持分を他の共有者の同意なく第三者に譲渡できます。共有物全体の売却には全員の同意が必要です。 不適切
(4) 解約手付による解除は、相手方が契約の履行に着手した後はできません(同法557条1項)。 不適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (42)出典元ページ
最終更新日
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