都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (45)
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。
- (2)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- (3)土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
- (4)開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分、いわゆる線引き)は、すべての都市計画区域で定めなければならないわけではありません。三大都市圏の一定の区域などでは必ず定めますが、それ以外は都道府県が必要に応じて定めます。区域区分を定めていない都市計画区域を、非線引き区域といいます。
【ほかの選択肢】
(2) 市街化区域には必ず用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めません。 適切
(3) 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更です。その目的がなければ開発行為にあたりません。 適切
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(4) 開発許可を受けた区域では、工事完了の公告があるまでは、原則として建築物を建築できません(都市計画法37条)。工事用の仮設建築物などは例外です。 適切
【開発許可が必要な規模】
市街化区域 1,000㎡以上(三大都市圏の一定区域は500㎡以上)
市街化調整区域 規模にかかわらず原則必要
非線引き区域・準都市計画区域 3,000㎡以上
都市計画区域・準都市計画区域外 1ha以上
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (45)出典元ページ
最終更新日
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