借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条における定期建物賃貸借契約…
不動産 (44)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- (1)普通借家契約において、存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
- (2)期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなくとも、賃貸人に対して更新しない旨の通知をすることができる。
- (3)定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
- (4)賃貸人は、定期借家契約を締結する場合、あらかじめ、賃借人に対して契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
定期借家契約を結ぶとき、賃貸人は、あらかじめ賃借人に、更新がなく期間の満了で終了することを記載した書面を交付して説明しなければなりません。この書面は公正証書である必要はありません。契約自体も、公正証書による等の書面で行えばよく、公正証書に限られません。
【ほかの選択肢】
(1) 普通借家契約で期間を1年未満と定めた場合は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます(借地借家法29条1項)。10ヵ月はこれにあたります。定期借家契約では1年未満の期間も定められます。 適切
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(2) 期間の定めがある普通借家契約で、更新拒絶に正当の事由が必要なのは賃貸人だけです。賃借人は正当の事由がなくても更新しない旨を通知できます。 適切
(3) 定期借家契約では、賃料を増減額しない特約も有効です。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (44)出典元ページ
最終更新日
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