所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
タックスプランニング (36)
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額350万円受給し、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
- (2)年の中途で死亡した者が、その年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。
- (3)1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- (4)青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。最も適切なのはこれです。
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です(確定申告不要制度)。年金350万円、原稿料の雑所得20万円なら、どちらの要件も満たします。なお、住民税の申告は別に必要になる場合があります。
【ほかの選択肢】
(2) 年の途中で死亡した人の所得税の申告(準確定申告)は、相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に行います。3ヵ月ではありません。3ヵ月は相続の放棄・限定承認の期限です。 不適切
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(3) 1月16日以後に新たに業務を始めた人が、その年から青色申告をするには、業務を始めた日から2ヵ月以内に青色申告承認申請書を出します。 不適切
(4) 青色申告をやめようとする人は、やめようとする年の翌年3月15日までに、取りやめ届出書を出します。 不適切
【青色申告承認申請書の提出期限】
原則 青色申告をしようとする年の3月15日まで
1月16日以後に業務を開始した場合 開始日から2ヵ月以内
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (36)出典元ページ
最終更新日
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