雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (4)
雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付の保険料は、事業主と労働者で折半して負担するのに対し、雇用保険二事業の保険料は、事業主が全額を負担する。
- (2)特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、150日である。
- (3)育児休業給付金は、期間を定めずに雇用される一般被保険者が、原則として、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、その休業開始日前1年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が6ヵ月以上あるときに支給される。
- (4)高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合、原則として、当該支給対象月に支払われた賃金の額の15%相当額である。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
育児休業給付金の受給要件は、原則として、休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月)が12ヵ月以上あることです。「1年間に6ヵ月以上」ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 雇用保険料のうち、失業等給付と育児休業給付の分は事業主と労働者が折半し、雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)の分は事業主が全額を負担します。 適切
(2) 一般の受給資格者(自己都合退職など)の所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。 適切
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(4) 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以後の各月の賃金が60歳時点の賃金(みなし賃金日額×30)の61%未満に下がったとき、その月の賃金の15%相当額が支給されます。61%以上75%未満では支給率が逓減します。 適切
※2026年10月時点では、2025年4月1日以後に60歳に達した人について、高年齢雇用継続給付の支給率は最大10%(賃金が64%未満に低下した場合)に縮小されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (4)出典元ページ
最終更新日
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