住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、…
タックスプランニング (35)
住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が15年以上のものに限られる。
- (2)住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- (3)住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
- (4)住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。店舗併用住宅などは、この要件を満たせば居住用部分について適用を受けられます。
【ほかの選択肢】
(1) 対象となる借入金の償還期間は10年以上です。15年以上ではありません。 不適切
(3) 新築・取得した日から6ヵ月以内に居住の用に供する必要があります。3ヵ月以内ではありません。 不適切
(4) 給与所得者でも、住宅ローン控除を受ける最初の年分は確定申告が必要です。2年目以降の年分は、勤務先に書類を出して年末調整で受けられます。 不適切
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【主な適用要件(基準日時点)】
償還期間10年以上の借入金
取得後6ヵ月以内に入居し、適用年の12月31日まで引き続き居住
床面積50㎡以上(合計所得金額1,000万円以下の年は40㎡以上の特例あり)、2分の1以上が居住用
合計所得金額3,000万円以下
※2026年10月時点では、2022年以後に入居した場合の所得要件は合計所得金額2,000万円以下となり、控除率は年末残高の0.7%になっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (35)出典元ページ
最終更新日
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