不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (41)
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。
- (2)抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称は、不動産の登記記録の権利部乙区に記載される。
- (3)一般に公図と呼ばれる地図に準ずる図面は、地図が登記所に備え付けられるまでの間、これに代えて登記所に備えられているものであり、一筆または二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状および地番を表示するものである。
- (4)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産の利害関係者に限られる。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も不適切です。
登記事項証明書は、手数料を納付すれば、誰でも交付を請求できます。利害関係者に限られません。オンラインで請求することもできます。
【ほかの選択肢】
(1) 不動産の二重売買では、契約の先後にかかわらず、先に所有権移転登記をした者が所有権を対抗できます(民法第177条)。 適切
(2) 抵当権の設定登記では、債権額・利息・債務者・抵当権者の氏名または名称などが、権利部の乙区に記録されます。 適切
(3) 公図(地図に準ずる図面)は、精度の高い地図(不動産登記法第14条第1項の地図)が備え付けられるまでの間、これに代えて登記所に備え付けられ、土地の位置・形状・地番を表示する図面です。精度は低く、面積や距離の正確な確認には向きません。 適切
【登記の効力】
登記には対抗力はありますが、公信力はありません。登記を信じて取引しても、真の権利者でない者から買った場合は、原則として権利を取得できません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (41)出典元ページ
最終更新日
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